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2025年4月改正の建築基準法について


こんにちは。

久しぶりの投稿になります。皆さん夏から秋に変わり体調の変化は無いでしょうか?

この季節になりますとインフルエンザや最近まで世界中を震わせたコロナウイルスが活発に動き出し始める季節です。予防接種受けるようにしましょうね。


 今回、投稿したのは来年度から改正される「建築基準法改正」について書いていきたいと思います。

専門的な言葉が多くちょっとわかりにくいかも知れませんが、戸建て住宅といえば「木造住宅」。木造住宅の審査が大きく変わります。

今までは、4号特例という検査基準に分類してましたが、法改正により「新2号建築物」と「新3号建築物」に変わります。

「新2号建築物」と「新3号建築物」の条件は、以下のとおりになります。

新2号建築物:木造二階建て・木造平屋建て(延床面積200平方メートル超)

新3号建築物:木造平屋建て(延床面積200平方メートル以下)


「新2号建築物」に該当する建物は、建築確認時の構造耐力関係規定をはじめとする、構造計算審査が必須になります。

構造計算審査とは、建築基準法で定められた基準を満たすかどうかを確認する審査を指します。

なお、「新3号建築物」に該当する建物は、今まで通りに審査を省略できます。

 そして、省エネ基準への適合が求められます。

「新2号建築物」は、構造・省エネ図書の提出が必要です。

「新3号建築物」は、従来の4号建築物と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められます。


難しい事ばかり書いてきましたが、

結論は、、、

”200㎡の平屋建て住宅以外は申請が大変になる”ということになります。

審査する側も見る範囲が増えて大変になるので、今までより申請の期間が延びて、なかなかスムーズに進めることが難しくなります。

光輝建設では、全棟構造計算をしていたので自分たちの仕事量自体は変わりませんが、審査する側はさらに大変になりますね。


もう一つ大きく変わるのが「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」で定められた基準です。

・「一次エネルギーの消費量」

・「外皮基準の表面積あたりの熱の損失量」

これらも、2025年4月からすべての新築住宅・非住宅は、省エネ基準適合が義務付けられます。

「一次エネルギー消費量」とは、空調や照明などのエネルギー消費量から、太陽光発電設備をはじめとした創出エネルギーを差し引いたものです。

「外皮」とは、建物を覆う外壁や屋根、窓などを指します。

同じように光輝建設では、全棟採用している長期優良住宅の中でエネルギーの計算をしているため、仕事量は変わりませんが、審査する側の仕事量は多くなります。


光輝建設で現在採用している4倍断熱の家というプランでは、外皮基準の表面積あたりの熱損失量の外皮に当たる部分が、今まで問題無く認可されていたものが、認可されなくなる可能性が出てきました。

因みに、現在の段階で網走市での施工に関しては問題無くできるとお返事いただいてますが、その他の地域では現段階では分からない状態です。

今まで、高断熱に力を入れてきて、それが出来なくなってしまいそうです。 

別の施工方法で高断熱住宅をつくるためにはどうすればいいのか8月頃から考えはじめ、新しい断熱工法が出来ましたので、近日中に採用していこうと思っています。

それは、 「2×2倍」断熱の家(仮名)です。

グラスウールの吹込が、認可されない地域への対応はこの工法で行こうと思います。

若干壁の断熱が落ちる分を天井(屋根)や床で断熱をトータル的に補強し、断熱等級6~断熱等級7の建物にしていこうと思います。

より良い住宅が作れるように頑張っていきたいと思います。

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